マライア・キャリー、“クイーン・オブ・クリスマス”の商標登録認められず

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マライア・キャリーの会社Lotion LLCは2021年、“Queen Of Christmas”の商標登録を出願したが、別のシンガーからの異議申し立てがあり、米国特許商標庁より却下されたという。

マライアは音楽関連だけでなく、衣服、フレグランス、ペット用のアクセサリーなどの商品に使用するため、“Queen Of Christmas”を商標登録しようとしていたと言われる。

これに異議を申し立てたのが、10年間毎年オリジナルのクリスマス・レコードをリリースし続け、『The New Yorker』誌で“Queen Of Christmas”と紹介されたこともあるElizabeth Chanで、彼女は今年8月、「私は、誰であれクリスマスにまつわる事柄を独占すべきではないと強く感じている」「正しい行いではない。クリスマスはみんなのもので、誰かが所有するものではない」と、反対する理由を『Variety』に語っていた。

また、「Christmas (Baby Please Come Home)」やトラディショナルなクリスマス・ソングのカヴァーがヒットしたことで知られるダーレン・ラヴも「マライア・キャリーが“Queen Of Christmas”を商標登録するって本当なの? 私がそのタイトルを使えないって、どういうこと? デヴィッド・レターマンは29年前、私のことをクリスマスの女王って宣言してたわ。彼女が“All I Want For Christmas Is You”をリリースする前年よ」と、Facebookを通じ抗議していた。

マライア側は、期限までにChanからの異議申し立てに返答していなかったという。『Page Six』によると、米国特許商標庁は11月15日、マライア側からの申請を却下し、彼女は “Queen Of Christmas”を略した“QOC”や“Princess Christmas”も登録できないとの判断を下したそうだ。



Ako Suzuki
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